出発前にやらなきゃいけない「役所手続き」
年金や住民票もそろそろ手続きしないといけません!
やっぱり面倒なのかなぁ・・・
カエデ君は難しく考えすぎじゃな。堅苦しく聞こえるかもしれんが、やる事はシンプルじゃ。今後のためにも役所手続きについて詳しく説明する事にしよう。トーテム頼んだぞ。
住民票(海外転出届け)
はい、ではまず住民票についてお話しましょう!
住民票とは、あなたが「今何処に住んでいるか」を示すもので、現住所の市区町村に届けられています。この住民票の登録をそのまま(日本に住んでいる状態)にしておく事も可能ですが、長期となる場合は「日本には住んでいない状態」にする事が可能です。
これが、海外転出届けと言う手続きです。
この届けを出す事によって、「今日本に住んでません」と宣言することになり、様々な事に変化が起きます。この海外転出届けは代理人でも提出できるので、既に海外に渡航してしまっても、家族が後から申告する事も出来ます。
さて、届けるのは任意と言われると、出す場合と出さない場合で、どう違うのかが気になるところです。
まず住民票を日本に残してカナダへ行く場合、日本に居ないにも関わらず健康保険・年金を支払う義務が発生し、全て合わせて月数万円の出費になってしまいます。これが一番大きな違いと言っていいでしょう。従って海外転出届けを出してこれらの支払いを止める事は節約にもつながる訳です。(住民税は前年度の収入に基づいて請求されるので、海外に行くからといって節約になる訳ではありません)
転出届けを出さない場合は、保険と年金は支払いを続ける事になりますが、保険は海外の医療にも適用できる(後述)という点や、年金は支払った分だけ将来の受給金額に反映されますから、届けを出さないからと言って無駄がある訳ではありません。
なるほど、海外転出の届けを出すと、保険と年金の支払いが中断するから、ワーホリ中の出費を抑える事が出来るんですね。
手続き方法
手続き方法は市町村によって異なりますが、基本的に住所や本籍を申請書に書いて窓口に出せば終了、簡単です。転出日を確認するため、出発時の航空券が必要かもしれません。
帰国して再転入する時はパスポートと印鑑が必要です。本籍で無い所に転入する場合さらに戸籍附票と戸籍謄本が必要です。手続きは帰国後14日以内に行う必要がありますのでご注意。また帰国後すぐに手続きをしなくても、パスポートのスタンプから帰国日を確認し、帰国した日か
ら住民税・保険・年金の支払い義務が発生します。帰国日を少し遅く申告して出費を抑えたくても、パスポートで帰国日をきっちりチェックされます。
住民税
会社勤めをしている場合、住民税は会社が天引きしているはずです。住民税は前年度の所得額に基づいて、その年の6月から翌年5月まで一年間で支払う義務があります。会社の場合は月割りにして毎月引き落とされます。退社して自分で払う場合は、6月10日頃に納付書が発送され、年四回のペースで支払う事になります。6月に届く納付書の支払い先は、その年の1月1日に住民票のあった市町村となります。
退社した場合は、退社前一年間に対する住民税を払う事になるので、たとえ退社してすぐにカナダへ来ても、一年間は支払う義務があります。留学期間が長いようであれば納付書を家族か誰かに届くようにして振込みを依頼しておいたほうがよいでしょう。
国民年金
カナダ滞在中の年金の支払いですが、住民票が日本にある場合は加入は「義務」ですから払い続ける必要があります。ところが海外転出届けを出した場合、年金加入は義務では無いので、払い続ける必要は必ずしもありません。
払わない分だけ将来の受給金額は減っていきますが、数年であればおおきな違いはありませんし、60歳を過ぎてから過去の未払い分を払う事も出来ます。または納付期限から2年以内なら、過去にさかのぼって支払う事が出来ます。ワーキングホリデーから帰国した後でまた払いなおそう、と思っている方なら、加入したままカナダへ行って、後で支払ってもOKです。
ちなみに、海外転出を出しても任意で払い続けるという選択も出来ます。この場合は役所の窓口で任意加入の手続きをとる必要があります。支払い能力があるなら、ワーキングホリデー中も支払いを続けて、年金支払い期間に隙間を作らない意味でも、推奨の方法でもあります。
年金は、払う・払わないどちらのケースもあるのですね。私は資金にあまり余裕が無いので、海外転出届けを出して、そのまま年金も一年お休みしようかなぁ。
うむ、そうする人も確かに多いな。帰国してから2年間はワーホリ中の年金もさかのぼって支払えるので、支払いの先延ばしと考えればいいかもしれん。
国民健康保険
健康保険は、日本に住所がある場合、その市町村に対して払い続ける義務がありますが、海外転出届けを出すと、強制的に未加入の状態となります。ここでは、海外転出を出した場合と出さない場合分けて説明します。
■海外転出を出さない(渡航中も加入状態)
転出届けを出さずに留学する場合は、住所は日本にある訳ですから保険を支払い続ける義務があります。この場合、海外で医療機関に治療費を払った場合、国外の滞在期間が1年以内ならば、日本での治療費に換算したうえ7割が返済されるようです。
ただし医療機関に支払った額ではなく、同等の治療を国内で受けた時の相場に対して7割になるんだそうです。つまり海外の医療機関にいくら支払ったか実際問題関係ない・・
という事になります。先進国などで医療費が著しく高い場合は、国民保険で7割を返してもらってもすずめの涙・・というケースがあり得るそうです。(こう
いった理由から、渡航先によっては役所自体も保険継続を勧めないらしい)こういった点を踏まえると、民間の海外保険の方がカバー率は良い・・という考え方 も出来ます。
さて手続きの進め方ですが、まず日本で所定の用紙を入手しておきます。海外で医者に行った際は一旦自分で医療費を払い、その所定用紙(二枚)を医者に記入
してもらいます。帰国後、記入内容の和訳を貼付して(本人の和訳でもOK)役所の窓口に提出します。
滞在が一年を過ぎると前述のとおり住民資格が無くなりカバーしてもらえないので、治療費を請求する場合は一年以内にやっときましょう。
参考リンク:All About 健康保険・国民健康保険の海外での適用
■海外転出を出す(渡航中は加入してない)
転出届けを出すと国民保険には加入できませんので、自動的に未加入の状態になります。従って海外旅行保険などに加入して自ら保険をかける必要が出てきます。
留学生向けの長期・割安プラン等を提供してる保険会社等もあります。カナダの医療費は高いですから、保険無しなんて有り得ません。下手すると留学中止どころか人生の大借金を作りかねないので、ちゃんと加入しておきましょう。ただし旅行保険(医療)は通常歯の治療は対象外ですので注意してください。現地で個別の医療保険などに入れば歯の治療をカバーするものもありますが、出来れば日本出発前に歯医者で診断してもらい、治せるものは治しておくのがベストです。
日本の健康保険は純粋に治療費だけですが、一般の海外保険はキャッシュレスで、治療費全額サポート、死亡時の保障、家族の航空券代、携行品の盗難や損害賠償等もついてたりするので、健康保険とは保障内容が根本的に異なります。国保と同じくらいの金額で心強いサポートですから、安心ですね。
※ちなみに、その年度に住民票が日本に戻るとその年度分の保険を支払う必要があるので、ご注意下さい。つまり年度末、例えば3月30日に帰国
すると、その年度には1,2日しかいなかったにも関わらず一年分の保険料を支払う義務が発生します。注意しましょう。
国民健康保険でも、海外の治療費をカバーしてくれるんですね。同じ位の保険料を払うみたいですし、手間を考えるとAIU保険の方が便利かもしれないですね・・